CASE - 事例紹介
オウンドメディアのSNS活用事例(Twitter編)
2017.07.21
戦略をもってオウンドメディアを運営すれば、見込客は自然に集まります。
大切なのは、正しいポジションの確立、そして最適なコンテンツの配信です。
OPERATION - 運用
キュレーションメディアのコピペ問題が報道されてから、オウンドメディアの記事ライティングで著作権が気になるという方も多いのではないでしょうか?オリジナルコンテンツが原則ですが、情報収集をしながらライティングしていると他のサイトの情報を載せる必要も出てきます。
ただし著作権を侵害しないよう配慮しないと、大きなトラブルになる可能性も!著作権問題はSEOにもマイナスな影響が出てしまいますし、最悪の場合はオウンドメディアの閉鎖に追い込まれる可能性も。
そこで今回はオウンドメディアが著作権侵害しないために、記事ライティングで気を付けたいポイントを解説します。「引用ルール」「ライティングとともに画像を載せるときの注意点」「著作権侵害しないためのライティングのコツ」について、今すぐ役立つ情報をまとめました!
目次
例えば記事をライティングしているとき、文中に出てきた用語を説明するために用語集の文章をそのまま載せたい、というケースもありますよね。
著作権法によると原則として無断で他人の著作物を複製・転載することはNGとされていますが、一部例外があります。オウンドメディアなどWebメディアで一般的に使われるのが、一定のルールに従えば著作者から許諾を得なくても転載できる「引用」です。
ただし引用する場合は、ルールに従うという点がポイント。意外とこのルールを守っていないメディアもあります。基本的なルールは知っておきましょう!
文化庁のサイトでは、引用について4つの項目を明記しています。
引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
出典:「著作物が自由に使える場合」(文化庁Webサイト)
例えば、用語説明のために用語集の文章を引用するのは必要性がありますよね。明確に引用が必要な理由がないのはNG。関係のうすい文章をたくさん載せるのは引用とは呼べませんし、SEOの面でもマイナスな影響を受ける可能性があります。
Webページの場合は引用のタグ<blockquote> </blockquote>を利用するのが一般的です。他サイトからの剽窃ではなくあくまで引用であることを、Googleなどのロボットに伝えるという意味でも重要。
Wordなどのファイルで入稿するときは、ライティングの際に「ここから引用」「ここまで引用」と明記するとスムーズです。
あくまで主役はオリジナルのコンテンツであり、その補足説明のために引用するという意味です。一部のキュレーションメディアでは他サイトからの引用ばかりでオリジナルの文章がほとんどない記事もありますが、これは本来の引用とは言えません。オウンドメディアではオリジナルコンテンツをメインにしてライティングしていきましょう。
引用元を明記するということ。Webサイトの場合以下の3つは最低でも明記しておきましょう。
引用は、あくまで元の情報ソースの内容をそのまま載せること。ライティングしているときに引用文を勝手に変えるのはNGとされています。
著作者には、著作権のほか著作者人格権があります。著作者人格権の中には、著作者に無断で改変されないという同一性保持権が含まれるとされています。「ちょっと文章が長かったのでわかりやすく要約した」というのもNG。引用するなら一字一句変えずに載せるのがルールです。
ルールを守らない引用や、いわゆるパクリ記事をオウンドメディアに載せてしまうと、著作権を侵害したことになります。著作権侵害はそもそもGoogleガイドライン違反になり、ペナルティの対象となります。ちなみにGoogleでは著作権を侵害された側が申し立てできるフォームがあり、著作権侵害には厳しい姿勢をとっています。
ペナルティを受けると、検索結果の順位が下がるだけではなく非表示になるケースもあります。また、著作権侵害したことが大きく報道されると、企業としての信頼度が大きく下がってしまいます。
オウンドメディアだけでなく、企業の経営自体に大きなダメージとなります。著作権侵害は絶対に避けるべきです!
オウンドメディアでは、記事のライティングとあわせて掲載画像の準備もライターが担当するケースも多いのではないでしょうか?画像の著作権についても、基本的なことを知っておきましょう。
もちろん、Web上にある画像を無断転載するのはNGです。載せたいときは著作者に許諾をとるのが基本。
TwitterやFacebookなどのSNS投稿ごと引用するとき、公式APIを利用した埋め込みはSNS側で認められているのでOK。ただしSNS投稿の埋め込みだけをつなぎあわせても、オウンドメディアの記事とは言えません。(SEOの面でもよろしくないです)
著作権を気にせず画像を載せたいときは、素材集を使うケースも多いですよね。ただし素材集なら好きなだけ利用できる、とも限りません。権利形式をチェックしておく必要があります。
例えば、「アマナイメージズ」というサービスでは、画像によって2つの権利形式があります。「ロイヤリティフリー」であれば問題ないのですが、「ライツマネージメント」の場合は注意が必要。利用できる期間や媒体などが限定されているケースもあります。(超過すると追加料金がかかることも)素材集を使うときは、画像の使用条件を確認することをお忘れなく。
実際にオウンドメディアを運用していく中で、著作権侵害しないために具体的にどんな対策をしたらよいのでしょうか?ここでは、オウンドメディア担当者がおさえておきたいポイントを4つにまとめました。
本記事でも紹介したように、引用はルールを守ってこそできるもの。ライティングする際には安易に引用に頼らず、本当に引用が必要かどうか検討しましょう。
Webサイトや書籍などで情報を集めること多いと思いますが、できるだけ自分の意見をプラスしてライティングすることを意識しましょう。もしくは社内や知人などにテーマにマッチする専門知識がある方がいれば、ヒアリングするのも有効です。もしくは周囲の人にアンケートを取ってみるという方法もあります。
オリジナルなものをライティングするためには、自分で分析・考察したことを載せるのも有効です。いくつかの情報を整理してみるとこんな共通点があった・こんな違いがあった、というように考察したことを含めてライティングしてみてはいかがでしょうか。
オウンドメディア担当者の方の中には、ライティングは外部に委託しているというケースも多いはず。外部ライターが納品したコンテンツも、念のため他のサイトからコピペしていないかどうかチェックツールを使って確認しておきましょう。
もし著作権侵害してしまうと、ライターの問題だけではなくオウンドメディア運営者の責任も問われます。
・「オウンドメディア記事作成・確認に役立つライティングツール10選」
オウンドメディアではコンテンツを量産する中で、さまざまなサイトから情報収集して引用することも多いかもしれません。
とはいえ著作権を意識しないでルールを守らない引用をしてしまうと、Googleからペナルティを受けたり企業イメージを損なったりと、大きなトラブルに発展することも。
著作権についての基礎知識、引用に関するルール、オリジナルコンテンツを作るコツについては、担当者だけではなくライターなどオウンドメディア関係者の間で共有しておくと安心です。
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